出資法とは
「出資法」の正式な名称は、「出資の受入、預り金および金利等の取締に関する法律」というものです。長い名称なので一般的には、「出資法」として、知られています。この法律は、信用制度の安全性と経済秩序の安定を目的とするものです。罰則規定を盛り込んだ、刑事法となっています。
「出資法」は、銀行や証券会社など法的に認められた金融機関以外の金融業者への経済活動を規定し、違反者に対しての罰則規定も盛り込んだものとなっています。具体的には、出資金の受け入れ、預り金の禁止、浮き貸し、金銭貸借の仲介手数料の授受の禁止、金利の上限などについて規定がされています。
消費者金融での過払い請求などで問題になるのは、金利の上限が、出資法では29.2%、利息制限法では、15から20%と規定がされていることを、業者が29.2%から15%の間のグレーゾーン金利で貸し付けていたことによるものです。出資法での上限金利を事実上の上限金利とする業者も多くいたのです。
出資法で定められた上限金利は何度か、引き下げられてきました。それは、過去の「サラ金地獄」、「商工ローン事件」など、サラ金と利用者のトラブルが社会問題となるたびに高金利の問題がとりざたされたからです。リーマンショックなど、大きな経済問題があったこともあり、ボーナスカットや残業代カット、リストラなどが相次ぎ、国民の多くが多重債務者になってしまう、という社会的背景から、本格的に「グレーゾーン金利」も見直されることとなりました。
2010年施行の改正貸金法により、「グレーゾーン金利」は撤廃されることになり、消費者金融の金利は大幅に引き下げられることとなりました。金利は引き下げられましたが、これまでは比較的簡単に借りられたキャッシングに歯止めがかけられることで利用者が混乱する問題も新たに起こっています。
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